ocr-generated 県指定
陽雲寺所蔵文書と点
昭和十三年三月二十九日指定
当寺の前身は宗学寺と号し、天文元年(Age) に
金窪城主務兼左衛門尉光が関法となって創建し
たが、大正十年(ハ) 神流川の合戦で焼失した。
その後全窪村領土となった武田信玄の甥川窪念像か
再興するとともに寺子と合医番号であり、信玄
の夫人であった陽雲院の名をとって陵雲寺と改
めた。
そうした関係で当寺には武田信玄自筆の起請
文・書状・判物など六点があり典型的な戦国大
名の文書としても貴重である なお、当寺にはこの他
に古河公方足利成氏の文書(よも伝えられ
ている。
ポ作成伝武田信玄陵雲院夫妻画像「幅。
有形文化財
昭和四十三年三月二十九日指定
この画像は、堂上に剥髪・道服姿で脇息にもた
れる信太と小袖を着た夫人湯雲院とが並んで描か
ホており夫妻の風貌や夫人小袖に甲州をしの
ばせる葡萄模様を表わすなど、趣のある作風と
示している、
水者は、幕府の御用絵師をつとめた狩野派の
狩野元俊秀信で画面隅に「年寄八十三歳元俊之」
とあり、寛文十二年(六)十五歳で没しているので覚
絹本着色)
丈九年(六六九)。作であることかわかる、
たてミニ・ニセンチ・よこ・ニセンチ
昭和五十八年三月二十四日
埼玉県教育委員会
上里町教育委員会
陽
子。
雲