ocr-generated 県指定・史跡
暦応の古碑
暦応の古碑として指定されているが、その
実は「暦応口口口口口月十五日」の銘のある
板石塔婆で、上部に弥陀の種子キリークを刻
し下半部に五十二名にのぼる喜多院(無量寿
いたいしとう ば
寺)の歴代の住職の名と見られる者を刻して
いる。喜多院の歴代の住職の名を知る資料は
他にないので、この銘文が重要な意味を持つ
ところから、県の史跡として指定になったも
のである。梵字の真下中央に「僧都女海現在」
とあるので、暦応(南北朝時代初期)の頃の
住職であったことがわかる。
昭和五四年三月
埼玉県教育委員会
川越市教育委員会